雪道をノーマルタイヤで走ることは法令違反!都道府県別違反基準と対策方法

積雪・凍結路面の走行で滑り止めの措置を取らない運転は「法令違反」であることをご存じでしょうか。積雪が少ない首都圏では、冬用のスタッドレスタイヤを装着していなかったり、チェーンを用意していない人も少なくありません。そのため、雪が降ったり、積もったりすると自動車事故が発生しやすくなります。

この記事では、雪道をノーマルタイヤで走る危険性とともに都道府県別違反基準、スタッドレスタイヤ装着など対策について説明します。

積雪・凍結路面のノーマルタイヤ走行は法令違反


冒頭でもお伝えしたとおり、道路交通法第71条に基づき、各都道府県の公安委員会は積雪時・凍結時のルールを定めています。積雪・凍結路面を滑り止めの措置を取らずに運転するのは法令違反とみなされます。

雪国出身の人ほど知らない

北海道や東北、北陸など雪国エリアは、普段から接することが多く、冬にスタッドレスタイヤ(チェーンなどを含め)を装着しないことなんてあり得ないと口を揃えて言うでしょう。

だからこそ、「ノーマルタイヤでの雪道走行=違反」が交通ルールであることを初めて耳にする方々が多くいます。スタッドレスタイヤの装着など雪道対策は、車保有者にとって冬のマナーであることを自覚する必要があります。

夏タイヤでの雪道走行についての違反基準と罰金

続いて、夏タイヤでの雪道走行についての違反基準と罰金についてお伝えします。違反点数はないものの、下記の反則金が科されます。

●大型車 7,000円
●普通車 6,000円
●2輪車  6,000円
●原付  5,000円

「駐車違反や一時停止に比べて大した金額じゃない」と感じるかもしれません。油断は禁物です。雪道対策を怠り事故を起こすと、ドライバーを雇用している企業は「運行供用者責任(自賠法第3条)」や「使用者責任(民法第715条)」に問われることがあります。

個人の所有車も勿論ですが、企業はさらなる注意が必要です。

都道府県別「道路交通法施行細則又は道路交通規則一覧」


「夏用のタイヤを使用して雪道を走ること」に対し、各都道府県で違反基準が少し異なります。お住まいの県だけでなく、仕事やレジャーなど目的地や通過する地域には、どのような交通規則があるのかを把握することが大切です。(※沖縄県を除く)

北海道・東北地方の違反基準 一覧

北海道、東北地方にお住まいの方であれば違反者に該当してしまうようなことは基本無いと思います。一方、仕事の都合や旅行に行くなど一時的に車で立ち寄る場合は、充分注意しましょう。

【北海道】
北海道道路交通法施行細則 第12条第2号
積雪し、又は凍結している道路において、自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、スノータイヤを全車輪に装着し、又はタイヤ・チェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。

【青森県】
青森県道路交通規則 第16条第1号
積雪又は凍結のため、すべるおそれのある道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、次のいずれかに該当するものであること。

イ 駆動輪(他の車両を牽引するものにあっては、被牽引車の最後軸輪を含む。)の全タイヤに鎖その他のすべり止めの装置を取り付けること。

ロ 全車輪に、すべり止めの性能を有する雪路用タイヤを取り付けること。

【岩手県】
岩手県道路交通法施行細則 第14条第6号
積雪し、又は凍結している道路において、駆動輪(他の車両を牽引する場合にあっては、被牽引車の最後部の軸輪を含む。)の全てのタイヤに鎖を取り付けること、雪路用タイヤ(雪路用タイヤとして製作されたもので接地面の突起部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に取り付けることその他の滑り止めの方法を講じないで自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転しないこと。

【宮城県】
宮城県道路交通規則 第14条第1号
積雪又は凍結のため、滑るおそれのある道路において、タイヤに鎖又は全車輪に滑り止めの性能を有するタイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を取り付けるなど滑り止めの方法を講じないで、三輪以上の自動車(側車付きの二輪の自動車及び小型特殊自動車を除く。)を運転しないこと。

【秋田県】
秋田県道路交通法施行細則 第11条第5号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において、自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転するときは、全車輪に滑り止めの性能を有するタイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)又は鎖を取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。この場合において、被けん引車は、そのけん引する自動車の一部とみなす。

【山形県】
山形県道路交通規則 第15条第1号
積雪又は凍結のため、滑るおそれのある道路において自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤ・チェーンを取り付け、又は全輪にスノータイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。

【福島県】
福島県道路交通規則 第11条第1号
積雪又は凍結している道路において、駆動輪(他の車両に牽引される車両にあつては後輪)にタイヤチエーン又は全輪にスノータイヤ(接地面の突出部の摩耗が50パーセント以下のものに限る。)を取りつける等すべり止めの措置を講じないで自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転しないこと。

関東・甲信地方の違反基準 一覧

北海道・東北地方と大差はありません。一部、「スタッドレスタイヤの設置面の磨耗が50%以上あるものに限る」という細則が関東甲信地方には書かれてないことが違いとしてあります。

また、埼玉、神奈川、茨城、栃木は「二輪車を除く」となっているという特徴もあります。

【東京都】
東京都道路交通規則 第8条第6号
積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。

【茨城県】
茨城県道路交通法施行細則 第13条第4号
積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、雪路用タイヤを用い、又はタイヤにチェーンを取り付けるなど滑り止めの装置を講ずること。

【栃木県】
栃木県道路交通法施行細則 第13条第2号
積雪又は凍結のためすべるおそれのある道路で自動車(二輪の自動車を除く。)を運転するときは、タイヤーに鎖を巻く等すべり防止の措置を講ずること。

【群馬県】
群馬県道路交通法施行細則 第25条第9号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、前又は後の駆動輪のタイヤに鎖等の滑り止め装置を施し、又は雪路用タイヤを用いること。

【埼玉県】
埼玉県道路交通法施行細則 第10条第9号
積雪又は凍結によりすべるおそれがあると認められる道路において、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)を運転するときは、駆動輪にタイヤチエーンを取り付ける等すべり止めの措置を講ずること。

【千葉県】
千葉県道路交通法施行細則 第9条第6号
積雪又は凍結によりすべるおそれのある道路において自動車を運転するときは、タイヤ・チエンをとりつける等すべり止めの措置を講ずること。

【神奈川県】
神奈川県道路交通法施行細則 第11条第1号
3輪以上の自動車が積雪の場所を通行するときは、タイヤに鎖を巻き、又は特殊タイヤを用いる等して、滑るおそれのないようにすること。

【新潟県】
新潟県道路交通法施行細則 第12条第1号
積雪又は凍結のため、すべるおそれのある道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、次のいずれかに該当するすべり止めの措置を講ずること。

イ 前又は後の駆動輪のタイヤに鎖等を取り付けること。この場合において、他の車両をけん引するときは、被けん引車の最後軸輪にも鎖等を取り付けること。

ロ 全車輪に、すべり止めの性能を有する雪路用タイヤを取り付けること。

【山梨県】
山梨県道路交通法施行細則 第10条第2号
積雪又は凍結している道路においては、タイヤチェーン又はスノータイヤを取り付けるなど有効なすべり止めの措置を講じないで車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。

【長野県】
長野県道路交通法施行細則 第14条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン又は防滑タイヤ(滑り止めの性能を有するタイヤをいう。以下この号において同じ。)を用いる等滑り止めの処置を講ずること。この場合、タイヤ・チェーンを用いるときは両側の後輪(前輪駆動により走行するものは前輪)、防滑タイヤを用いるときは全輪とすること。

東海・北陸地方の違反基準 一覧

岐阜、愛知、静岡、三重は、2輪車適用外です。また、降雪の多い北陸地方(石川、福井)は磨耗についての制限されており、その他チェーン利用時は駆動輪への設置が特徴的です。

【静岡県】
静岡県道路交通法施行細則 第9条第1号
自動車(二輪のものを除く。)は、積雪又は凍結している道路を通行するときは、タイヤーに鎖を巻くか、又は雪上用タイヤーを用いる等して、すべり止めの措置を講ずること。

【富山県】
富山県道路交通法施行細則 第17条第3号
積雪又は凍結している道路において、車両(軽車両を除く。)を運転するときは、タイヤチェーン又は滑り止め用特殊タイヤを取りつけるなど、路面の状況に応じ有効な滑り止め装置を講ずること。ただし、タイヤチェーンについては、前車輪又は後車輪に取りつければ足りる。

【石川県】
石川県道路交通法施行細則 第12条第1号
積雪又は凍結している道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、雪道用タイヤ(滑り止め性能を有する雪道用タイヤで接地面の突出部が五十パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に装着し、又はタイヤチェーン等を駆動輪(すべての車輪が駆動するものにあっては、前軸輪又は後軸輪)及び被けん引車の最後部の軸輪に取り付けて滑り止めの措置を講ずること。

【福井県】
福井県道路交通法施行細則 第16条第2号
積雪または凍結している道路において、自動車または原動機付自転車を運転するときは、雪道用タイヤ(滑り止めの性能を有する雪道用のタイヤで接地面の突出部が五十パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に装着し、またはタイヤチェーン等を駆動輪(他の車両をけん引するものにあつては、被けん引車の最後部の軸輪を含む。)の全タイヤ(全車輪が駆動するものにあつては、前輪または後輪のいずれかの全タイヤ)に取り付けて滑り止めの措置を講ずること。

【岐阜県】
岐阜県道路交通法施行規則 第12条第4号
積雪又は凍結している道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤにチェーンを取り付ける等すべり止めの措置を講ずること。

【愛知県】
愛知県道路交通法施行細則 第7条第5号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーンを取り付ける等滑止めの措置を講ずること。

【三重県】
三重県道路交通法施行細則 第16条第5号
積雪又は凍結している道路においては、タイヤチェーン、スノータイヤその他の有効なすべり止めの措置を講じないで自動車(二輪の自動車を除く。)を運転しないこと。

近畿・中国地方の違反基準 一覧

積雪の多い地域では、自動車の他に原動機付自転車などの二輪車についても、「タイヤチェーンなどの滑り止め防止措置を講ずること」と定められています。自分が住んでいる隣の県が違う規則の場合もありますので、注意してみる必要があります。

【滋賀県】
滋賀県道路交通法施行細則 第14条第1号
積雪または凍結している道路において、自動車(二輪の自動車を除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン等をとりつけ、すべり止めの措置を講ずること。

【京都府】
京都府道路交通規則 第12条第5号
積雪又は凍結している道路において、自動車(2輪のものを除く。)を運転するときは、滑り止めの措置としてタイヤ・チェーン、スノータイヤ(凍結している道路を除く。)等を使用すること。

【大阪府】
大阪府道路交通規則 第13条第7号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。

【兵庫県】
兵庫県道路交通法施行細則 第9条第3号
積雪又は凍結している道路において、自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転するときは、スノー・タイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に装着し、又はタイヤ・チェーンを取り付ける等効果的な滑り止めの措置を講ずること。

【奈良県】
奈良県道路交通法施行細則 第15条第3号
積雪または凍結している道路において、自動車(二輪を除く。)を運転するときは、タイヤチェーンを取り付け又は雪路用タイヤ(雪路用タイヤとして作られたもので、接地面の突出部が摩耗していないものに限る。)を取り付ける等すべり止めの措置を講ずること。

【和歌山県】
和歌山県道路交通法施行細則 第12条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、スノータイヤ、スタッドレスタイヤ又はタイヤチェーンを取り付けるなどすべり止めの措置を講じること。

【鳥取県】
鳥取県道路交通法施行細則 第9条第22項第1号
積雪又は凍結の状態にある道路において自動車を運転するときは、全車輪にスノータイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を装着し、又は駆動輪にタイヤチェーンを取り付ける等自動車のすべり止めに効果のある措置を講ずること。

【島根県】
島根県道路交通法施行細則 第15条第4号
積雪又は凍結している道路において自動車(小型特殊自動車及びキャタピラを有する車両を除く。)及び原動機付自転車を運転するときは、全車輪にスノータイヤ(効果限界線以上に磨滅していないものに限る。)又は駆動輪にタイヤチェーンを取付ける等有効な滑り止め措置を講ずること。

【岡山県】
岡山県道路交通法施行細則 第10条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときはタイヤチェーン等のすべり止めに効果のある装置を備え付けること。ただし、凍結時においてはスノータイヤは使用しないこと。

【広島県】
広島県道路交通法施行細則 第10条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、駆動輪にタイヤチェーンを取り付け、又は全車輪にスタッドレスタイヤ若しくはスノータイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を装着する等路面の状況に応じ効果的な滑り止めの措置を講ずること。

【山口県】
山口県道路交通規則 第11条第4号
積雪し、又は凍結している道路において、滑り止めに効果のあるタイヤ・チェーン、スノータイヤ等を取り付けないで自動車(二輪のものを除く。)を運転しないこと。

四国・九州地方の違反基準 一覧

四国・九州地方地方もまた、二輪の表記の有無が各県により異なるため注意が必要です。夏用のタイヤで雪道を走行することはほとんどないと思いますが、仕事などで積雪の多い地域へ行く際は必ず確認するようにしましょう。

【香川県】
道路交通法施行細則 第20条第3号
積雪し、又は凍結している道路において、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講じること。

【徳島県】
徳島県道路交通法施行細則 第14条第3号
積雪又は凍結している道路において、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)を運転するときは、タイヤにタイヤチェーンを取り付け、又はスノータイヤを用いる等滑べり止めの措置を講ずること。

【愛媛県】
愛媛県道路交通規則 第12条第2号
積雪し、又は凍結している道路において自動車を運転するときは、タイヤチェーン、スノータイヤ等すべり止めに効果のある装置を備え付けること。

【高知県】
高知県道路交通法施行細則 第11条第5号
積雪又は凍結をしている道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤチェーン又はスノータイヤを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。

【福岡県】
福岡県道路交通法施行細則 第14条第6号
積雪又は凍結をしている道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、滑り止めに必要な措置を講ずること。

【佐賀県】
佐賀県道路交通法施行細則 第11条第1号
積雪又は凍結している道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン又はスノー・タイヤをとりつける等すべり止めの措置を講ずること。

【長崎県】
長崎県道路交通法施行細則 第14条第1号
積雪及び凍結している道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーン、スノータイヤ等を取り付けて滑り止めの措置を講ずること。

【熊本県】
熊本県道路交通規則 第11条第6号
積雪又は凍結している道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、雪路タイヤ等を使用するか、タイヤチェーンをとりつけるなどすべり止めの措置を講ずること。

【大分県】
大分県道路交通法施行細則 第14条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車を運転するときは、タイヤチェーン又はスノータイヤを取り付けるなど有効な滑り止めの措置を講ずること。

【宮崎県】
宮崎県道路交通法施行細則 第12条第1号
積雪又は凍結している道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤチェーン、スノータイヤ等を取り付けるなど、滑り止めの措置を講ずること。

【鹿児島県】鹿児島県道路交通法施行細則 第12条第4号
積雪又は凍結して滑るおそれのある道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チエン又はスノータイヤを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。

▼引用元
一般社団法人日本自動車タイヤ協会
https://www.jatma.or.jp/tyre_user/winterroaddrivingandtyres.html

積雪・凍結路面対策おすすめのスタッドレスタイヤ


積雪・凍結路面対策と聞くとスタッドレスタイヤを思い浮かべる方が多いでしょう。一方、天気予防やネットニュースで雪の予報が出てから交換に行けば良いのでは?そんなに雪が降らないかもしれないし、勿体ない!と考え、なかなか行動に移さない方がほとんどではないでしょうか。

スタッドレスタイヤへの交換は、予報が出てから準備するのでは遅く、既に選べるタイヤは無いかもしれません。もたもたしているうちに大雪になり、全く外出できなくなってしまった…、大事な用事に行けなくなってしまった…という最悪のケースも考えられます。

多くのお店で9~10月にスタッドレスタイヤ早割キャンぺーンなどを実施しています。お得にスタッドレスタイヤの交換を検討するならば、前倒しで行動することをおすすめします。

【2023-2024年度】スタッドレスタイヤへの交換が安い時期とは?費用内訳、お店選びのポイント

コスパ最強!おすすめのスタッドレスタイヤ

タイヤ流通センターの「ゴールドプラン」では、品質・価格のバランス抜群の海外メーカーの厳選タイヤを鳥と揃えています。中でもKENDA ICE TECH NEO KR36は日本の雪質に合わせて開発された為、しっかりとした性能を発揮。

また、アジアンタイヤと言う事もあり、価格はかなりお手頃。3年に1度 高価な国産タイヤを買うなら、毎年このタイヤを新品で買えるかもしれません。

 

監修者:こげパン
現在、一級自動車整備士(整備士歴10年)として整備工場に勤務。専門学校卒業後、輸入車ディーラーに整備士として勤務、6年間で3社を経験。その他、「国家二級ガソリン自動車整備士」「国家二級ディーゼル自動車整備士」「アーク溶接」「低圧電気取扱者」の資格を保有。

icon